建設とは何か 4

建設業の分類としては、建設業法で定められた分類と、日本標準産業分類による分類とがあります。


建設業法の分類は建設業を大きく"総合・専門関係"、"職別関係"、"設備関係"に分けたのち、これをさらに28の業種に小分類しています。


"総合・専門関係"のうち、総合工事業(ゼネラル・コントラクター。通称ゼネコン)は発注者と直接契約を結び、工事を一括して請け負います。


これに対し"職別工事業"と"設備工事業"は、サブコントラクターと称せられるように、主としてゼネコンが請け負った工事の一部を下請けとして請け負う業者ということになります。


日本標準産業分類の分け方も建設業法のそれと大同小異です。


業種別・資本金階層別許可建設業者数は、1つの業者が複数の業種に重複して登録することが可能ですから、合計欄の数は実際の数より多いです。


重複分を除いた純計をみると、まず目につくのは約半数が個人営業で占められていることです。


これに資本金5000万円以下の中小法入を加えると98・6%に達します。


業者数が多いといっても、大部分はこのような中小企業・個人営業で占められているわけです。

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