遺体を運ぶとき その2

死亡届に死体火葬許可証交付申請書を添えて、死亡者の本籍地か届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に届け出ます。

死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、火葬することはできません。

役所では休日・祭日や夜間を問わず、届け出を受け付けています。

届け出は葬祭業者に代行してもらうこともできます。

火葬許可証を火葬場に提出すると、火葬後、日時を記入して返却してくれます。

それが一般にいわれる「埋葬許可証」になります。

埋葬許可証は、5年間の保存が法律で義務づけられており、紛失しても再発行してもらえませんので注意してください。

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