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2010年06月 アーカイブ

遺体を運ぶとき その2

死亡届に死体火葬許可証交付申請書を添えて、死亡者の本籍地か届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に届け出ます。

死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、火葬することはできません。

役所では休日・祭日や夜間を問わず、届け出を受け付けています。

届け出は葬祭業者に代行してもらうこともできます。

火葬許可証を火葬場に提出すると、火葬後、日時を記入して返却してくれます。

それが一般にいわれる「埋葬許可証」になります。

埋葬許可証は、5年間の保存が法律で義務づけられており、紛失しても再発行してもらえませんので注意してください。

宗教・宗派の確認

葬儀を無事に行なうためにも、また葬儀を終えたあとに悔いを残さないためにも、事前に基本的な事柄は決めておきましょう。

葬儀までに決めておくことは、まず宗教・宗派を確認すること。

日本の葬儀の多くは仏式なのが現実です。

仏式の場合、葬儀は一般的には檀那寺(菩提寺)の僧侶にお願いすることになっています。

しかし、檀那寺が遠くにあって葬儀を依頼できない場合には、同じ宗派の近くの寺院を葬祭業者に紹介してもらいましょう。

そのときも、戒名は必ず檀那寺からいただくようにしたほうがよいでしょう。

別の寺院につけてもらうと、いざ納骨となったとき菩提寺から断られたり、戒名の改名をしなければならないこともあるからです。

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